海外に5000万円を超える財産がある場合、税務署への申告を義務づける制度について

2020年5月14日


昨日、NHKでこんな報道がありました。


国税庁 大量のタックスヘイブン資料入手
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130601/k10015004501000.html
僕はもちろん、これまでの社会人生活27年余り、日本国に対して一切の脱税行為はしていないはずであり、、こんなの調べられてもなんも困りはせんのですが、、、

このニュース原稿の中に
 『来年からは海外に5000万円を超える財産がある場合、税務署への申告を義務づける制度も始まる』 とあります。

あれ!? こんなのいつ決まったの。 国会で青島幸男が決めたの?。
だってさ、5000万円以上の財産は海外に ^_^ ・・・ ね。ほれ、あれじゃん。

たまらんなぁ。黙っていてもわかんないかな、とかそういうのは、信条に反するしね。やりたくないな、と。
だから、気になるのでさっそく調べてもらいました。それ関係を。
調書提出関係の国税庁のパンフ抜粋は下記のとおりです。(原文ママ)
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4 国外財産調書の提出制度が、次のとおり創設されました。
⑴ 居住者は、その年の 12 月 31 日においてその価額の合計額が 5,000 万円を超える国外財産を有する場合には、その国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した調書(以下「国外財産調書」といいます。)を、その年の翌年3月 15日までに、所轄税務署長に提出しなければならないこととされました(国外送金法5①)。
また、その年分の総所得金額等が 2,000万円を超える場合に提出することとなっている財産債務明細書の提出者について国外財産調書制度の適用がある場合には、その財産債務明細書には、国外財産調書に記載される国外財産に関する事項の記載を要しないこととされました(国外送金法5②)。

25.5- 5 - 《適用関係》 この改正は、平成 26 年1月1日以後に提出すべき国外財産調書について適用されます(平成 24年改正法附則 59)。
⑵ 国外財産に係る所得税について修正申告書若しくは期限後申告書の提出又は更正若しくは決定(以下「修正申告等」といいます。)があった場合の過少申告加算税又は無申告加算税について、次の措置が講じられました。
イ  国外財産に係る所得税について修正申告等があった場合において、提出された国外財産調書に、その修正申告等の基因となる国外財産についての記載があるときは、過少申告加算税又は無申告加算税の額は、通常課されるこれらの加算税額からその過少申告加算税又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その修正申告等の基因となる国外財産に係るものに限ります。次のロにおいて同じです。)の5%に相当する金額を控除した金額とすることとされました(国外送金法6①)。
ロ  国外財産に係る所得税について修正申告等(死亡した者に係るものを除きます。)があった場合において、国外財産調書の提出がないとき又は提出された国外財産調書にその修正申告等の基因となる国外財産についての記載がないとき(記載が不十分と認められるときを含みます。)は、過少申告加算税又は無申告加算税の額は、通常課されるこれらの加算税額に、その過少申告加算税又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額の5%に相当する金額を加算した金額とすることとされました(国外送金法6②)。
《適用関係》 この改正は、平成 26 年1月1日以後に提出すべき国外財産調書に係る国外財産に係る所得税について適用されます(平成 24年改正法附則 60)。
⑶ 国外財産調書の虚偽記載による提出又は正当な理由がなく国外財産調書の提出期限内の不提出があった場合には、1年以下の懲役又は 50 万円以下の罰金に処することとされました。
ただし、国外財産調書の提出期限内の不提出に対しては、情状により、その刑を免除することができることとされています(国外送金法 10)。
《適用関係》 この改正は、平成 27 年1月1日以後の違反行為について適用されます(平成 24 年改正法附則1九、79)。

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すなわち、本年12月31日現在で海外に5000万円を超える資産を持っている「日本居住者」が対象ということです。
僕は日本国籍を持ってますが、約5年前から日本の非居住者です。
故に現段階の新しいルールにおいては、僕はこの調書を提出する必要はない、と読み取れます。
日本へ帰国して日本居住者に戻った段階で、僕に提出義務が発生する、ということですね。
いつの日か、日本に本帰国する日がきたなら、きちんと提出いたします!。